「会社勤めの方であれば、前年の1月から12月までの給与所得を基準として、扶養人数や社会保険料、生命保険料などの所得控除を差し引き、税率をかけて計算されます。
こうして算出された年税額を12で割って、端数があれば6月分にその額が加えられるので、6月に少し多めの住民税が引かれ、7月から5月までは同じ額が毎月天引きされるわけです。 月によって給与の額が多くても少なくても、住民税が一定額なのは、こうした理由からです。
「前年度の収入が相当アップしていれば、6月からの住民税は一気に上がることもあるので、手取り額がかなり変わってくる人もいるでしょう。」
詳しくはこちら
6月の給与明細書は「住民税」を要チェック
梅田泰宏
フォレスト出版
売り上げランキング: 21,148
フォレスト出版
売り上げランキング: 21,148
0 件のコメント:
コメントを投稿