2015年2月10日火曜日

「収入103万円 ≠ 扶養控除」のケースに注意!!

「どのように税金が課されるかは契約の仕方の違いによって分かれる」

【業務委託】→事業所得 
【労働契約(雇用契約)】→給与所得」
「平成26年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合は事業所得
「平成26年分 給与所得源泉徴収票」の場合は給与所得

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収入103万円内なのに扶養控除の対象外も


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