「男性は予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量に継続購入していたが、これが「営利目的の継続的行為」と判断され、外れ馬券も経費計上が認められた。一般の愛好家に直接の影響はないが、競輪や競艇などの公営ギャンブル全般で、同様の購入方法であれば経費と認められることになりそうだ。」
非常に画期的な判断がなされたわけだが、今後は、どの程度やっているケースであれば、経費として認められるのかが論点になっていくのだろう。
大村 大次郎
中央公論新社
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