「国外財産調書制度は14年1月から開始。毎年12月末時点で海外に5千万円超の財産がある場合、翌年3月までに財産内容を記した調書を税務署に提出する義務がある。未提出で国外財産に関する申告漏れが発覚した場合は過少申告加算税が加重される。」
「戸田被告は東京国税局から約1億円の申告漏れを指摘された。国外財産に伴う所得については、国外財産調書の未提出による過少申告加算税の加重措置の対象となり、通常より5ポイント高い15%の加算税が適用されたもようだ。同措置の適用が明らかになったのは初めて。」
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インサイダー被告、国外財産申告せず 加算税を初適用
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