2015年1月28日水曜日

20万円以下の所得でも申告が必要な場合、、、

給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります

詳しくはこちら(日経の会員登録が必要です)
税務署が目をつけるサラリーマンの副収入


0 件のコメント: