「日本ではだいたい3組に1組が離婚しているんですよね」
「財産分与はある程度の資産があれば決める必要があります」
「将来受け取る予定の退職金は対象になるとは限りません」
「離婚で財産分与をする際、配偶者が自分名義の預貯金など共有財産を隠すことがしばしばあります。調べる方法には家庭裁判所の調査嘱託という手続きがあります。裁判所に金融機関の配偶者の口座に残高がいくらあるかを調べてもらえます。」
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3組に1組が離婚 我が家の財産、分けるとしたら
露木 幸彦
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